2016年7月24日日曜日

憲法草案。再アップします。

以前、5年ほど前であったが、日本でもツイッターを基盤とした、たくさんの人たちのデモ、大衆運動が起こるのではないか、という考えを持った。
そして、不満のエネルギーは、単なる現状の破壊ではなく、次なる新しい時代の構築であるべきだ、との考えにいたった。
世界各国では、本当に、ただの不満の爆発が、社会状況を破壊のための破壊に追いやっている。
しかし、心ある人たちは、次なる政府、次なる時代の構築に向かって、スクラップ&ビルドの活動を、続けている。

以下に示すのは、2011年の暮れに、朝倉聡子個人として、フランス憲法やアメリカ憲法をもとに、なかば「パロディ」の要素を含めながら、「誰でもがみな、憲法を考えてみることができる」と、提案した、憲法草案である。

当時の原稿が保存してあったので、ここでそのまま、再アップしてみたい、と思う。
たくさんの人が、この草案を見て、もっとよりよい草案づくり、そして、目指す目標の一致につながるように、との希望を込めて、ここにもう一度、示してみることにします。

朝倉聡子
2016年7月24日

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新しい日本国憲法・草案(by聡子)
日本の国の憲法を、新しくするために、国民ひとりひとりが新しい国づくりを考えてみることが大切だと思う。
「どんな国造りをしたいか」国民全員が、草案を練ってみてもよいのかもしれない。
朝倉聡子も、基本的にはフランスの憲法の構成を基準にしたが、
草案を作ってみた。
ご笑覧ください。

日本国憲法
前文
私たち日本国民は、自由と平等と平和を愛し、それを促進していくために、これらの憲法を制定する。
平和主義に基づく、討論と協議による政治の推進と、助け合いの精神による公共扶助、公共福祉を推進する。
すべての国民が、健康で豊かな生活を築くために、政治と社会は、尽力する。
生命と子どもたちの幸福を守り、豊かな社会建設を行う。

第一章 主権
主権は国民にある。これまでの長い天皇制を排し、すべての国民が平等となり、
政治を推進する権利を持つ。

第二章 大統領
日本国が合衆国になるにあたり、大統領を制定する。
大統領の選出方法、権限については、条文に定める。

第三章 政府
大統領のもとに、公正な選挙制度によって選出された国会議員が集まり、
中央の政府を制定する。
この政府で行えることは、法律の改定である。

第四章 国会
公正な選挙で選ばれた議員が、集い討論する場を国会とする。
国会には、定例国会と臨時国会がある。
年に3度、定例国会を開き、国民からの要望を法律にするために、討議と決議を行う。

第五章 国会と政府の関係
国会で決められた法律に関して、政府は一定の権限を持つ。
すなわち、よくない法律を排除し、よい法律を実行する権限である。
また、政府は国会に対して、新しい法律の審議を求める権利を有する。

第六章 条約及び国際規定
国際間の条約や規定は、国会で審議し、決定したあとに、相手国に通知するものとする。
いかなる国際条約も、国会と国民の認証なしに、締結することはできない。


第7章 行政
法律を国民に施行していくために、行政を行う。
これは法律の実行化であり、現実化である。
行政を行うために、公務員制度を定める。

第8章 司法権
法律を守らない国民に対して、対応するために、司法の権限を定める。
最高裁判所を定め、次に地方裁判所を定める。
死刑に関してはこれを行わない。

第9章 人権
人権を守り、人権意識を向上させるために、特別委員会を置く。
すべての国民が、言論の自由、表現の自由、信教の自由、結社の自由を持つことと定める。

第10章 教育の権利
すべての国民が、自身の幸福のため、社会貢献のために、高い教育を受ける権利を保障する。

第11章 経済社会評議会
経済は国の要となる事業である。
国民が高いレベルの経済状態を獲得し、維持するために、政府は常に経済に関する観察と評議と、手助けを行わなければならない。
商業の自由を守るために、法律を順守するように努めなければならない。

第12章 地方自治
地方自治は、これを独立した州として認める。

第13章 アジア連合
日本国は、将来のアジア連合の設立に向けて、積極的に活動しなければならない。

第14章 改正
この憲法を改正する手続きは、国会と国民の討論ののち、必要な手続きのもと、行うことができる。